2008年4月7日月曜日

大麻取締法被害者センターに対して

こういう記事に対して反論してみる。

大麻の作用の多くは△9.テトラヒドロカンナビノール(
(中略)
れていることなどがWHOの1997年のレポートによって報告されている。
これは「医療大麻」カテゴリの問題であって「嗜好品」のカテゴリではない。
しかも「サティベックス」は
米国では、2006年にFDAより出された「オピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛治療」での「サティベックス」の開発を後期段階から進めることの許可を受け、
とあり、末期がん患者の疼痛治療用であり、嗜好品とは何の関係もない。
(医療目的での大麻抽出物の使用については肯定する)

「大麻取締法の立法事実である大麻の有害性ないしその使用による影響については、大麻には幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低 下等をもたらす精神薬理作用があり、個人差が大きいとしても、長期常用の場合だけでなく、比較的少量の使用でもそのような症状の発現があることが報告され ており、有害性が否定できないことは公知の事実といえる。また、大麻を用いた治療が国際的な医学界で標準的な治療方法として承認されているとも認められな い。」「上記のような大麻の有害性に鑑みると、大麻の所持等を禁止している大麻取締法は憲法13条、25条に違反するとはいえず、また、その処罰規定は、 懲役刑の下限の低さ等に照らし、過度に重い刑罰を定め罪刑の均衡を失するものとはいえないから、憲法31条に違反するものではない。」として退けた判決は 相容れないものである。
すなわち「幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低 下等をもたらす精神薬理作用」を害とみなすか否かが焦点である。
タバコやアルコールには幻視・幻覚・幻聴をもたらす『急性の』作用はない。

大麻を用いた治療が国際的な医学界で標準的な治療方法として承認されているとも認められな い。
その通りすぎて何も言うことがない。
なお、医療大麻の研究が日本で行われるべきかどうかについて、この裁判は関係ない。

懲役刑の下限の低さ等に照らし

実際初犯はほぼ執行猶予らしいし。

で。
『人権』って何よ。という問題が…。