2008年4月19日土曜日

やっぱり見えていない

しらさんのほうが愛想をつかしたようですが。
「全体への影響」を無視も軽視もしていません。

大麻解禁に伴うデメリットという影響は無視なのでしょうか。
それとも『大麻の酩酊は、社会的に許容できないような性質のものではないことを論証しています。』なのでしょうか。それはどこで?それならはじめからそう書けばいいのでは?

まぁ、揚げ足取りですがルシティアさんへの公開書簡(2008/4/18)では『医学的』とのみ表記していて、
何もない重箱の隅(2008/4/19)では『医学的・社会学的な事実』と表記されている。

で、社会学的な研究(新たな酩酊をもたらす大麻が、医学的に無害であるかどうかにかかわらず、
 社会的に悪影響を及ぼすかどうか)のデータがそちらに見当たらないのですが。
全て「医療」レベルの話でしかないように思います。

あたりまえですが、社会的影響を考察することなくして、大麻解禁論を語ることは
砂上の楼閣でしかないです。

2008年4月18日金曜日

しらさんへの返答:基準は1つじゃない

最初にまとめ:
・臨床用と嗜好品に求められる基準って違うよね
・大麻解禁派は「全体にもたらす影響」ってのを無視もしくは軽視してるよね
・大麻取締法が人権侵害だと言うけど、「調停としての立法」とか「人権の定義」とか考えてるのかな

以下本文。
なんとまあ大麻取締法被害者センターに名指しで載ってしまいましたよ。
しらさんの主張は「医学的な知見」に主に基づいているようですが
やっぱ、法規制としては、医療用途と嗜好品では異なる基準が必要なわけで。
極端に言えばモルヒネは医療で使われているけど麻薬だよね、ってことです。

公衆衛生といいましょうか、大麻喫煙に伴う(酒と異なる種類の)酩酊を社会が許容するか否かが
「嗜好品としての」「個人使用を容認するか否か」のポイントなのです。
臨床で、医師のコントロール下で用いられる薬物と、嗜好品として用いられる薬物では異なる基準が必要だということは明白。
(これは確かにmixiでせれさんが指摘されたように「制度を守るための制度」と言えるのですが)
ルシティアさんの話は、論点が定まらず、次々と重箱の隅を突付いて回っているだけ。
反論のための反論。大麻取締法の問題を考察するのではなく、「反大麻解禁論」のための「反大麻解禁論」。厚労省に向けるのではなく、私たちに向けられる反論。
いったい、何のため?
重箱の隅をつつかれたらそこを掃除するのがそちらの役割では?
むしろつつかれる重箱の隅がない、もしくは回答が用意されている、という事態に持っていくのが
主張する側の義務ではないかと思うのです。

ちなみに、多角形の重箱の隅 に書いてあるのですが重箱の隅をつついてやる。

反対や弾圧の理由は、科学的なものではなく、政治的であり、情緒的だ。
嗜好品としてのドラッグに対する反対や弾圧は「公共の福祉」を実現するための政治的手段です。
ここで「政治的」という言葉が「お上の都合」というニュアンスで使われていることを感じますが、
大麻規制に関しては「全体の利益を実現するための、調停としての立法」というニュアンスでとらえるべきでしょう。

あとは
誰にも危害どころか迷惑すらかけていない者を逮捕勾留して裁判にかけて刑務所にぶち込んでいる現実をどう思いますか?
大麻以外のドラッグに関してもそれは言えるわけですし、全ての「被害者なき犯罪」にも言えます。
これを許容しないのは「全体の利益」に照らして、ということ…になっておりますので
全体の利益から考えても、大麻取締法は不当である」という主張をして頂かなければ。
…これを何回もmixiなどで言っているつもりでしたが、聞き入れてもらえなかったようです。
というか大麻解禁派には「全体の利益から考えて」というアプローチが乏しいのです。

また、大麻そのものの酩酊が社会的に(医学的に、ではなく)有害であり、厳罰をもって処することが
公共の福祉にかなっている、と考えることも出来るので。

あとはね。
そのような不当な扱いを止めさせることも、社会的なハームリダクションです。ハードドラッグの蔓延や弊害への対応策として大麻を「オープン化」することだけがハームリダクションではありません。
ハームリダクションという言葉がなんか薬物合法化と同期しているように思うのであえて釈迦に説法。
オランダにおいては,ハームリダクションとは,薬物使用の結果として個人及びコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減することに的を絞ったプログラムや政策を指す言葉です。この言葉には,薬物合法化についての議論に関係するものはありません。
ソースはこちら
ですので「(たとえば)大麻使用の結果として個人およびコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減する」プログラムであれば、たとえそれが「ゼロ寛容政策(現行大麻取締法の単純所持規定など)」であれど、ハームリダクションを実現している、ということが出来るのです。

あと、だ。
人権とは何かで述べられてますが、そもそも人権の定義自体が法律で定められているので
現行法において「大麻を吸う自由」というのは人権と認められていない…ということに…。
(社会契約説だの公共の福祉だのという大量の概念が必要になりますが、
 他者の自由との調停において法律が制定されている以上…
 これを『人権侵害』と主張するのは「変」ではないでしょうか。)

2008年4月17日木曜日

公開書簡かのかな。

あ。論点が見えてきた。

>大麻には、逮捕勾留して裁判にかけて前科者にしてその人の人生をぶち壊すほどの害はないから、
>個人利用が可能なように制度的に管理しよう。
>私たちはそのものズバリのことを主張しています。
1行目に同意するとしても、具体的にどのような制度で管理し、大麻そのものの酩酊に伴う害を
どう軽減していくのか、というビジョンが見えないというだけの話だったり…。

そもそも日本の薬物事犯において「治療」が行われていないというのは明らかですよね。

以下蛇足。
>誰も大麻の医療的な価値や有効性を、嗜好大麻合法化の根拠になどしていないという話でございます。
>日本政府がデータすら持っていない大麻の医療的・薬学的価値について指摘しているのです。

了解いたしました。つまり現実の指摘というだけですね。
合法化の根拠にしている、としたのはこちらのミスリードです。

>>私の中では最低でも『1回ごとに処方箋を要する』程度までが「医療大麻」と呼べるのではないかと。
>なぜ医療大麻は「1回ごとに処方箋を要する」必要があるのですか?もしあるなら理由を教えて下さい。
大麻が向精神物質である以上、要処方箋・向精神薬指定は必須だと考えているからです。
もっとも、向精神作用のないカンナビノイド製剤についてはこの限りではありませんが。

>> ちなみにサティベックス等の使用には私も賛成です。
>そうですか。「オレンジジュースはいいけどオレンジはダメ」な人なのですね。アレルギーですか?
その例えはなんか誤解を招くような気がいたします。
>自己紹介にもお書きになっていますが、「現在の嗜好品大麻解禁の動きには反対である」とのこと。
>「大麻解禁」というのはどういう意味ですか?言葉の定義を教えて下さい。そのうえで、なぜそれに「反対」なのか教えて下さい。
大麻解禁:大麻取締法の「嗜好品目的」での「オープン化」(非罰化、非厳罰化、合法化含む)。

嗜好品目的での大麻使用のオープン化について、現在の日本で、
(本来の意味での)ハームリダクションを実現するにあたって、現状維持が妥当だと考えているからです。
社会全体での「薬物による害」を軽減するにあたって、大麻の使用を容認するという選択肢が妥当であるという根拠が示されていないのです。
(欧米での部分解禁戦略採用の背景には、深刻な薬物汚染が統計上の数値として出てますが
 日本はその水準に達していないということ・・・ログ参照)

>因みに、私たちは大麻の個人利用を合法化(制度化)し、社会的に管理しようと主張しているのであって、一切の規制(ルール)が不要だと主張しているのではありません。
どの程度の個人利用が合法であり、どのような制度をもって望むのか。
流通を規制して個人使用のみを合法化するということは、アンダーグラウンド組織の資金源となる恐れがあり、それはゲートウェイドラッグとなりうるのではないか。
流通を国家が制度化するならば、大麻使用による酩酊に伴う害をどう軽減していくのか。
このあたりの具体例が(THCもカンナビストも)示されていません。

>あのね、だから、「立ち入り禁止」にしていることがおかしいと私たちは言っているのです。
そもそもおかしいとしても「向精神物質」であることは明らかですので
その害をどう社会制度で軽減していくかのビジョンがなければ
ただ「吸いたい」とだだをこねているだけにしか見えない(個人的に)のです。
問題提起としては尊重しますが。

私自身、いろいろな向精神物質(その時合法であったもの)をしてきましたが
「知られていないから」や「規制されないため」に「マナー」や「セッティング」が存在し、
それが事故の減少につながっているのではないかと思います。
逆に言えば、規制がない限り、向精神物質の酩酊そのものが危険だと考えています。

どう管理し、どう規制していくのか。
そのモデルが存在しなければ話にならないのです。

2008年4月16日水曜日

れすぽんす。2 つーかBloggerが使いにくい

なんかBloggerのエディタやコメント管理が予想以上に使いにくい。
プラグイン入れたらいいのかな。

うんこまんさん:
 詳細化、具体例をあげる、「脳内報酬系」の話をする、とか。
 ダメゼッタイといわれたら人は興味を持つものなのです。

 …教育、に対する信憑性がない、と言われたらそれまでですが
 インターネットで飛び交う情報に対して免疫が不足してるのでは?と。

れすぽんす。

THC本体ktkr
mixiでkamihitoeという人相手にスルーされまくりでございました。

白坂さん:
>そうだけど、だから何でしょうか?(^^y-~
>何を批判されているのか分かりません。
>嗜好品としての大麻合法化を主張する者は、医療大麻について話してはいけないのでしょうか?
少なくともあそこで上げられた文章について、医療目的での大麻製品の使用を合法化する根拠にはなっても
嗜好品大麻を合法化する根拠にはならないという話でございます。

ちなみに『医療目的での大麻製品の使用』といっても、抽出物の投与から
ほとんど規制されないジョイントの提供(カリフォルニア)までありますが
私の中では最低でも『1回ごとに処方箋を要する』程度までが「医療大麻」と呼べるのではないかと。
(つまりカリフォルニアの例は嗜好品大麻ではないかと考えてます)
ちなみにサティベックス等の使用には私も賛成です。

>サティベックスは医療大麻カテゴリの話であって、嗜好品カテゴリとは何の関係もない、ということを仰りたいようですが、両方とも「大麻」という親カテゴリーに入っているものです
確かに親カテゴリーに属するのですが、医療大麻(最低でも要処方箋)と嗜好品としての合法化は
法概念として別ではないでしょうか。

嗜好品としての合法化を求めて医療大麻を盾にとるのは卑怯ではないでしょうか。

>私たちの焦点は、大麻の害が、逮捕勾留して裁判にかけ、その者の生活を根底から破壊し、近親者にも辛くて悲しい思いをさせなければならないほどのものなのか、という点にあります。
それこそ「立ち入り禁止」という札がかかっているのに入った罰ではないでしょうか。
むしろ大麻の「オープン化」に伴う害(どの程度のオープン化が妥当かも議論の余地ありですが)と
「入ってはならない」というところに入って逮捕、拘留される害を比較して
比較してオープン化が妥当であるという論が全く(カンナビストもTHCも)出てこないのが疑問です。