2008年7月2日水曜日

カンナビストに対する雑記

mixiのカンナビストコミュの人は大抵熱心である。
主に熱心な人々は大阪マーチの実行にコミットしている。

こちらのデータに対して「MDMAの数は多いが、その統計に含まれていないのではないか」という反論があったので
推測に対して推測で反論してみる。
1.MDMA所持者は大麻や覚醒剤などを同時に所持しており、そちらにカウントされている
2.MDMAの尿検査が覚醒剤と区別できない
3.流通数に対して使用者数が有意な数ではない

おそらくどれが正しいのかわからない。2.はないとは思うが…。

mixiに属さない、いわゆる「カンナビスト・サロン」参加者はかなり腐敗しているのではないかと思う。
「ぐ」なるバーに12万円の支出がなされており、それに対する掲示板上での明確な説明を拒否している。
カンナビストにおける活動資金として12万円はかなりの大金なのであるが…。
(東京定例会は「ぐ」で行われているようであるが、大阪定例会は割り勘である)

金の切れ目が縁の切れ目とも言うし、会計処理が明確ではないのは
「団体」として致命的なので、暖簾分けでもして、東京とは、組織としては縁を切るべきだと思う…。


大阪メンバー(大阪マーチ運営)はかなり精力的なので、なんかかわいそうなのだ。
「大阪例会に来て話せばいいじゃん」と言われたが、こういう運動は「今までカンナビスト会員として活動してきた人間」が
動くことで説得力が得られるのではないか。

大麻取締法センターって、なんで分裂したんだろ?

7 years wall

日本の向精神物質規制はいわば「7 years wall」である。
大麻、覚醒剤、麻薬および向精神薬取締法、あへん法、全て罪刑は「懲役7年」である。
日本政府は向精神物質に対して、このようなスタンスで「防護壁」を敷いているものと思われる。

向精神物質を部分的に解禁するとどうなるか。
本来の問題:
・一部の向精神物質には、そのものの作用により、精神病を誘発するものがある
・向精神物質による「ハイ」や精神的充足により、社会的意欲が減少すると考えられる
(これに対してジャマイカの例以外に有効な反論を見たことが無い…ジャマイカにおいては大麻喫煙は文化として容認されている)
(税収の増加というアメリカのソースは、ある程度大麻使用者の多いアメリカでのデータであり、単純に日本にあてはめるのは無理ではないか)
・解禁の方法にもよるが、未知の「ハイ」状態での人間が街中に存在し、「不気味」である
 (大麻に対して寛容な国家でもそのように見られている by 2chニュース議論)
 →文化による容認がなされている国家においては問題ではない(ex イスラム、ジャマイカ)

政策転換による問題:
・薬物依存における治療メソッドが存在しないため、重度大麻依存者が社会的問題になる
・今まで「違法」だった大麻喫煙において「リミッター」がはずれ、濫用されるおそれがある
 →どのような部分的開放モデルを採用するのかに依存するため、考察は不能
(・ゼロ寛容政策からの転換により、他のドラッグとの「線引き」が曖昧なものになるのではないか?)→おそらく懸念

結論:
日本の向精神物質対策(7 years wall)は、現状の日本の社会制度に合致したものであり、あくまでも少数者である大麻喫煙者の権利のため、部分的解禁を行うことは、おそらく圧倒的多数の非喫煙者の利益を損なうことになる。

基本スタンス(仮説)の下書き

睡眠薬飲んでしまってるので乱文ですが。下書きということで。

基本的に、嗜好品としての大麻そのものの身体的/精神的被害は容認されるものだと認識しております。
しかし
・酩酊物質としての大麻は社会的に(それこそアルコールレベルで)認知されておらず、社会的な非喫煙者の被害を考えると解禁は妥当ではない
→大麻を喫煙する権利>大麻を周りで使用しない権利 の不等号が成立するためには、前者の数が後者の数に対して有意であることが必要
・現在、ゼロ寛容政策を採用している日本において、大麻を解禁するほどの薬物汚染は行われていない。
→過去post参照
→部分開放政策によるハームリダクションを実現するためには、ある程度の薬物汚染が行われている必要があるのでは?
 →私はカリフォルニア、オランダ、イギリスにおける部分開放政策は薬物汚染対策である、という立場を採用しています。
・日本においてゼロ寛容政策が成立している(人口10万人での薬物犯罪数のオーダー参照)ことにより、
 ・一般的日本人において薬物に対する知識が存在せず、「大麻酔い」の認知度が低い。
 ・現在機能しているゼロ寛容政策(7 years wall)での向精神物質規制を撤廃するほどの政策上のメリット
・オランダにおいて「若年者の大麻使用が減少した」とのことですが、「10%が6%になった政策でも、2%が4%になってしまってはいけないのでは?」
・日本において薬物犯罪事例の罪刑が『刑務所』であり、薬物犯罪を「治療」するメソッドが存在しない

・この立場から提出できる統計的データ
 ・人口10万人あたりの薬物事犯数(←提出済み)
 ・人口10万人あたりの大麻事犯数
 ・若年層の大麻使用数
・この立場から指摘できる明確なデータ
 ・薬物犯罪事例における司法の処理
・この立場から原理的に、統計的なものが提出できないデータ
 ・社会的な大麻喫煙への偏見
 ・社会的なドラッグ使用への偏見
 ・酩酊物質としての大麻の部分的開放における、社会への影響
  →どのような部分的開放が行われるか不明

なお、「部分的開放」は「非犯罪化」やオランダ・カリフォルニア等の政策を含む概念であり、かならずしも「合法化」を意味するものではないことを明記しておきます