2008年4月18日金曜日

しらさんへの返答:基準は1つじゃない

最初にまとめ:
・臨床用と嗜好品に求められる基準って違うよね
・大麻解禁派は「全体にもたらす影響」ってのを無視もしくは軽視してるよね
・大麻取締法が人権侵害だと言うけど、「調停としての立法」とか「人権の定義」とか考えてるのかな

以下本文。
なんとまあ大麻取締法被害者センターに名指しで載ってしまいましたよ。
しらさんの主張は「医学的な知見」に主に基づいているようですが
やっぱ、法規制としては、医療用途と嗜好品では異なる基準が必要なわけで。
極端に言えばモルヒネは医療で使われているけど麻薬だよね、ってことです。

公衆衛生といいましょうか、大麻喫煙に伴う(酒と異なる種類の)酩酊を社会が許容するか否かが
「嗜好品としての」「個人使用を容認するか否か」のポイントなのです。
臨床で、医師のコントロール下で用いられる薬物と、嗜好品として用いられる薬物では異なる基準が必要だということは明白。
(これは確かにmixiでせれさんが指摘されたように「制度を守るための制度」と言えるのですが)
ルシティアさんの話は、論点が定まらず、次々と重箱の隅を突付いて回っているだけ。
反論のための反論。大麻取締法の問題を考察するのではなく、「反大麻解禁論」のための「反大麻解禁論」。厚労省に向けるのではなく、私たちに向けられる反論。
いったい、何のため?
重箱の隅をつつかれたらそこを掃除するのがそちらの役割では?
むしろつつかれる重箱の隅がない、もしくは回答が用意されている、という事態に持っていくのが
主張する側の義務ではないかと思うのです。

ちなみに、多角形の重箱の隅 に書いてあるのですが重箱の隅をつついてやる。

反対や弾圧の理由は、科学的なものではなく、政治的であり、情緒的だ。
嗜好品としてのドラッグに対する反対や弾圧は「公共の福祉」を実現するための政治的手段です。
ここで「政治的」という言葉が「お上の都合」というニュアンスで使われていることを感じますが、
大麻規制に関しては「全体の利益を実現するための、調停としての立法」というニュアンスでとらえるべきでしょう。

あとは
誰にも危害どころか迷惑すらかけていない者を逮捕勾留して裁判にかけて刑務所にぶち込んでいる現実をどう思いますか?
大麻以外のドラッグに関してもそれは言えるわけですし、全ての「被害者なき犯罪」にも言えます。
これを許容しないのは「全体の利益」に照らして、ということ…になっておりますので
全体の利益から考えても、大麻取締法は不当である」という主張をして頂かなければ。
…これを何回もmixiなどで言っているつもりでしたが、聞き入れてもらえなかったようです。
というか大麻解禁派には「全体の利益から考えて」というアプローチが乏しいのです。

また、大麻そのものの酩酊が社会的に(医学的に、ではなく)有害であり、厳罰をもって処することが
公共の福祉にかなっている、と考えることも出来るので。

あとはね。
そのような不当な扱いを止めさせることも、社会的なハームリダクションです。ハードドラッグの蔓延や弊害への対応策として大麻を「オープン化」することだけがハームリダクションではありません。
ハームリダクションという言葉がなんか薬物合法化と同期しているように思うのであえて釈迦に説法。
オランダにおいては,ハームリダクションとは,薬物使用の結果として個人及びコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減することに的を絞ったプログラムや政策を指す言葉です。この言葉には,薬物合法化についての議論に関係するものはありません。
ソースはこちら
ですので「(たとえば)大麻使用の結果として個人およびコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減する」プログラムであれば、たとえそれが「ゼロ寛容政策(現行大麻取締法の単純所持規定など)」であれど、ハームリダクションを実現している、ということが出来るのです。

あと、だ。
人権とは何かで述べられてますが、そもそも人権の定義自体が法律で定められているので
現行法において「大麻を吸う自由」というのは人権と認められていない…ということに…。
(社会契約説だの公共の福祉だのという大量の概念が必要になりますが、
 他者の自由との調停において法律が制定されている以上…
 これを『人権侵害』と主張するのは「変」ではないでしょうか。)

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

反論にお応えしてきましたが、ルシティアさんのお喋りは、大麻の事実や当方の主張に基づかない反論のための反論で、永遠にループするだけ。あとは読者の判断に委ねます。