THC本体ktkr
mixiでkamihitoeという人相手にスルーされまくりでございました。
白坂さん:
>そうだけど、だから何でしょうか?(^^y-~
>何を批判されているのか分かりません。
>嗜好品としての大麻合法化を主張する者は、医療大麻について話してはいけないのでしょうか?
少なくともあそこで上げられた文章について、医療目的での大麻製品の使用を合法化する根拠にはなっても
嗜好品大麻を合法化する根拠にはならないという話でございます。
ちなみに『医療目的での大麻製品の使用』といっても、抽出物の投与から
ほとんど規制されないジョイントの提供(カリフォルニア)までありますが
私の中では最低でも『1回ごとに処方箋を要する』程度までが「医療大麻」と呼べるのではないかと。
(つまりカリフォルニアの例は嗜好品大麻ではないかと考えてます)
ちなみにサティベックス等の使用には私も賛成です。
>サティベックスは医療大麻カテゴリの話であって、嗜好品カテゴリとは何の関係もない、ということを仰りたいようですが、両方とも「大麻」という親カテゴリーに入っているものです
確かに親カテゴリーに属するのですが、医療大麻(最低でも要処方箋)と嗜好品としての合法化は
法概念として別ではないでしょうか。
嗜好品としての合法化を求めて医療大麻を盾にとるのは卑怯ではないでしょうか。
>私たちの焦点は、大麻の害が、逮捕勾留して裁判にかけ、その者の生活を根底から破壊し、近親者にも辛くて悲しい思いをさせなければならないほどのものなのか、という点にあります。
それこそ「立ち入り禁止」という札がかかっているのに入った罰ではないでしょうか。
むしろ大麻の「オープン化」に伴う害(どの程度のオープン化が妥当かも議論の余地ありですが)と
「入ってはならない」というところに入って逮捕、拘留される害を比較して
比較してオープン化が妥当であるという論が全く(カンナビストもTHCも)出てこないのが疑問です。
2 件のコメント:
> mixiでkamihitoeという人相手にスルーされまくりでございました。
私はmixiをやっていないのでその件は知りませんが、ルシティアさんの話がモグラ叩きゲームのモグラのように思えて、レスする意味を感じなかったのだろうと推察します。以下に見るように、あなたは私たちが言ってもいないことを前提に、それを批判しているだけですから。
>少なくともあそこで上げられた文章について、医療目的での大麻製品の使用を合法化する根拠にはなっても嗜好品大麻を合法化する根拠にはならないという話でございます。
誰も大麻の医療的な価値や有効性を、嗜好大麻合法化の根拠になどしていないという話でございます。日本政府がデータすら持っていない大麻の医療的・薬学的価値について指摘しているのです。大麻には医療的な価値があるのに、それを使うことすら懲役刑で禁じている、その不当性を指摘しているのです。前回書いた通り、「大麻の事実」についての指摘です。大麻の医療的価値を嗜好大麻合法化の根拠になどしていないという話でございます。
>私の中では最低でも『1回ごとに処方箋を要する』程度までが「医療大麻」と呼べるのではないかと。
なぜ医療大麻は「1回ごとに処方箋を要する」必要があるのですか?もしあるなら理由を教えて下さい。
> ちなみにサティベックス等の使用には私も賛成です。
そうですか。「オレンジジュースはいいけどオレンジはダメ」な人なのですね。アレルギーですか?
自己紹介にもお書きになっていますが、「現在の嗜好品大麻解禁の動きには反対である」とのこと。「大麻解禁」というのはどういう意味ですか?言葉の定義を教えて下さい。そのうえで、なぜそれに「反対」なのか教えて下さい。
因みに、私たちは大麻の個人利用を合法化(制度化)し、社会的に管理しようと主張しているのであって、一切の規制(ルール)が不要だと主張しているのではありません。
> 確かに親カテゴリーに属するのですが、医療大麻(最低でも要処方箋)と嗜好品としての合法化は法概念として別ではないでしょうか。
誰も医療大麻と嗜好大麻の法概念が同じだなどとは言っていないという話でございます。但し、大麻取締法全体、言い換えれば大麻政策を包括的に検討する際、医療的な利用についての配慮は欠かせないでしょう。そのような意味では、医療も嗜好も大麻管理法の概念に含まれるものです。重箱の隅は重箱にあり、子カテゴリーは親カテゴリーに属するということです。
> 嗜好品としての合法化を求めて医療大麻を盾にとるのは卑怯ではないでしょうか。
誰も医療大麻を盾になど取っていないという話でございます。どちらかというと、現行制度に立ち向かう場合は、槍としての価値ですね。
嗜好目的での大麻合法化を求める者が、医療大麻なんかどうでもいいとするほうが卑怯だろうと私は思います。
> それこそ「立ち入り禁止」という札がかかっているのに入った罰ではないでしょうか。
あのね、だから、「立ち入り禁止」にしていることがおかしいと私たちは言っているのです。あなたの論は、「治安維持法があるのに反政府的な主張をするから悪い」と言っているのと同じです。それに、本質的に、全ての革命は違法行為です。
> むしろ大麻の「オープン化」に伴う害(どの程度のオープン化が妥当かも議論の余地ありですが)と「入ってはならない」というところに入って逮捕、拘留される害を比較して
比較してオープン化が妥当であるという論が全く(カンナビストもTHCも)出てこないのが疑問です。
大麻には、逮捕勾留して裁判にかけて前科者にしてその人の人生をぶち壊すほどの害はないから、個人利用が可能なように制度的に管理しよう。
私たちはそのものズバリのことを主張しています。
通りがかりですが、コメントさせてください。
私は、医療大麻を大麻解放論と絡めるのには、2つの理由があると考えます。
それは、
(1)規制側の語る大麻の害は故意に誇張されている。その証拠として、医療に使えるほど、大麻は穏やかで有用な作用を持つ。
(2)医療大麻は、既存の合成薬剤とは違い、「患者の自己治療権」「合製薬への反省から、副作用の少ない生薬療法を選択する権利」を認め、大麻の自家栽培と切り離せない問題である。
(1)については、そもそも、大麻が「幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低 下等をもたらす精神薬理作用」があるならば、医療大麻がこのような方式で解禁される(国がある)はずがないということです。
そのような作用が真実ならば、モルヒネのように厳重な法的管理をするべきでしょう。
しかし医療大麻解禁国では、もっとルーズな手段(ライセンス取得による販売、購入、自己使用が許可されるなど)を取っています。
それは、その程度の管理で十分な物質だということでしょう。
幻視・幻覚・幻聴とは、存在しない物が見え、聞こえる…という現象ですが、大麻にはこれは存在しません。
意識の状態の変化から、物が綺麗にみえる、音が綺麗に聞こえるなどの作用はあります。
しかし、例えばアルコール摂取によっても、物がぼけて見えたり、音や言葉が聞き取りづらくなります。
また、耐性が形成されていないアルコール初心者は、強力な身体的作用、精神作用を覚えます。
ただ、アルコールの場合は文化的に「付き合い方」が確立しているし、成人になって飲み続けることで、耐性が形成され、慣れることで、作用に驚いたり特別に思うことが無くなるだけです。
錯乱等の急性中毒症状も無いと言われています。大麻で暴れる人間は、まずいません。また、社会はアルコールが引き出す粗暴性を許容しています。
判断力・認識能力の低下はある程度存在します。ただし、アルコールによって起こる低下作用よりも穏やかです。、また質的にも違い、危険な行動を取らなくなるので怪我をする人間が少ない、自動車運転能力への影響を調査したところ、アルコールよりも影響が少なかったという科学的調査結果があります。
(だからといって、合法化されても大麻運転は禁止するべきだと思いますが)
このように、宣伝されてきた大麻の害が誇張されていることは、ほぼ確立した事実です。したがって、幻覚などを理由にして大麻を禁止するという論理は、成立しないと考えます。
(2)についてですが、簡単に言えば、患者が自分で大麻を育て、それを使用する権利を認めるべきだということ、その方法が医療大麻のベストの提供方法だということです。
嗜好用大麻には、多様な品種が存在していて、薬理成分のバランスが様々です。医療目的に使う場合、患者の個人差があり、ある人に治療効果がある大麻が、他の人には効かないということがあるそうです。
それは、薬理成分のバランスによるらしく、したがって、サティベックスのような成分比を固定する薬剤には限界があるのです。
ですから、患者は自己治療の為に、栽培をする(あるいは、ライセンスを受けた栽培専門家から購入する)ことが現状では不可避な情勢です。
そして、この方法は、医薬品を買うよりも安く上がる。
身体的害も少ない。
また、おそらくは自分のために、植物を育てることによるセラピー効果もあるでしょう。
そのような中で、嗜好目的と医療目的に境界を引くよりも、いっそすべて認めてしまえば、何も問題は起きないという立場があるのだと思います。
医療目的の栽培者・使用者が逮捕されるとかいう事件も起きているからでしょう。
もっとも、これをもって嗜好目的を解禁する理由とするのは、やはり無理があります。
嗜好目的は、それ単独で、「何も悪くない」という理由で解禁を主張できることだと私は思います。
大麻は、あらゆる点でアルコールの害を越えることはない物質なのですから。
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