2008年7月2日水曜日

7 years wall

日本の向精神物質規制はいわば「7 years wall」である。
大麻、覚醒剤、麻薬および向精神薬取締法、あへん法、全て罪刑は「懲役7年」である。
日本政府は向精神物質に対して、このようなスタンスで「防護壁」を敷いているものと思われる。

向精神物質を部分的に解禁するとどうなるか。
本来の問題:
・一部の向精神物質には、そのものの作用により、精神病を誘発するものがある
・向精神物質による「ハイ」や精神的充足により、社会的意欲が減少すると考えられる
(これに対してジャマイカの例以外に有効な反論を見たことが無い…ジャマイカにおいては大麻喫煙は文化として容認されている)
(税収の増加というアメリカのソースは、ある程度大麻使用者の多いアメリカでのデータであり、単純に日本にあてはめるのは無理ではないか)
・解禁の方法にもよるが、未知の「ハイ」状態での人間が街中に存在し、「不気味」である
 (大麻に対して寛容な国家でもそのように見られている by 2chニュース議論)
 →文化による容認がなされている国家においては問題ではない(ex イスラム、ジャマイカ)

政策転換による問題:
・薬物依存における治療メソッドが存在しないため、重度大麻依存者が社会的問題になる
・今まで「違法」だった大麻喫煙において「リミッター」がはずれ、濫用されるおそれがある
 →どのような部分的開放モデルを採用するのかに依存するため、考察は不能
(・ゼロ寛容政策からの転換により、他のドラッグとの「線引き」が曖昧なものになるのではないか?)→おそらく懸念

結論:
日本の向精神物質対策(7 years wall)は、現状の日本の社会制度に合致したものであり、あくまでも少数者である大麻喫煙者の権利のため、部分的解禁を行うことは、おそらく圧倒的多数の非喫煙者の利益を損なうことになる。

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