睡眠薬飲んでしまってるので乱文ですが。下書きということで。
基本的に、嗜好品としての大麻そのものの身体的/精神的被害は容認されるものだと認識しております。
しかし
・酩酊物質としての大麻は社会的に(それこそアルコールレベルで)認知されておらず、社会的な非喫煙者の被害を考えると解禁は妥当ではない
→大麻を喫煙する権利>大麻を周りで使用しない権利 の不等号が成立するためには、前者の数が後者の数に対して有意であることが必要
・現在、ゼロ寛容政策を採用している日本において、大麻を解禁するほどの薬物汚染は行われていない。
→過去post参照
→部分開放政策によるハームリダクションを実現するためには、ある程度の薬物汚染が行われている必要があるのでは?
→私はカリフォルニア、オランダ、イギリスにおける部分開放政策は薬物汚染対策である、という立場を採用しています。
・日本においてゼロ寛容政策が成立している(人口10万人での薬物犯罪数のオーダー参照)ことにより、
・一般的日本人において薬物に対する知識が存在せず、「大麻酔い」の認知度が低い。
・現在機能しているゼロ寛容政策(7 years wall)での向精神物質規制を撤廃するほどの政策上のメリット
・オランダにおいて「若年者の大麻使用が減少した」とのことですが、「10%が6%になった政策でも、2%が4%になってしまってはいけないのでは?」
・日本において薬物犯罪事例の罪刑が『刑務所』であり、薬物犯罪を「治療」するメソッドが存在しない
・この立場から提出できる統計的データ
・人口10万人あたりの薬物事犯数(←提出済み)
・人口10万人あたりの大麻事犯数
・若年層の大麻使用数
・この立場から指摘できる明確なデータ
・薬物犯罪事例における司法の処理
・この立場から原理的に、統計的なものが提出できないデータ
・社会的な大麻喫煙への偏見
・社会的なドラッグ使用への偏見
・酩酊物質としての大麻の部分的開放における、社会への影響
→どのような部分的開放が行われるか不明
なお、「部分的開放」は「非犯罪化」やオランダ・カリフォルニア等の政策を含む概念であり、かならずしも「合法化」を意味するものではないことを明記しておきます
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