1.大麻は規制されている。
2.大麻の『酔い』がアルコールのそれと危険性において、『本来的には』法律で規制するほどの差はない。
3.大麻を規制するべき事実はない。大麻の規制を撤廃することによって、今まで知られていない『大麻酔い』という状態が存在し、社会的に混乱をきたす。よって、大麻の規制は適法である。
2は議論の余地があるが、1と2から3が導き出せる。しかしそれ自体が、大麻の規制に積極的な価値がないことを認めている。
…
1.覚醒剤は規制されている。
2.覚醒剤の『酔い』はアルコールのそれと、危険性において『本来的に』法律で規制するほどの差が存在する。
3.よって、覚醒剤の規制は適法である。
…
実に明確である。
覚醒剤と大麻、アルコールとの差は任意である、ということか。
ならばこういうのはどうだ。
1.大麻は規制されている。
2.大麻の『酔い』がアルコールのそれと危険性において、『本来的には』法律で規制するほどの差はない。
3.本来的には、大麻を規制するべき薬物的事実はない。
4.大麻に関する文化が存在しなかったため、大麻に対する依存・耽溺要因はアルコールのそれよりも大きく評価されるべきである。
5.大麻の規制を撤廃することによって、今まで知られていない『大麻酔い』という状態を発生させ、また、依存・耽溺を引き起こす。よって、大麻の規制は適法である。
1.から4.が引き出される。
大麻喫煙の文化が『元来』存在していれば、文化的にコントロール出来る程度の依存性であっても、
喫煙文化が存在していないため、法律に基づく依存性が存在する…??
確かに不明確。そして自己言及的であり、明確ではない。
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