2008年4月23日水曜日

人権の定義…少し気になったこと

こちらで述べられている人権の定義で少し気になったことが。
大麻を吸う自由、大麻を吸わない自由。
ひとりひとりが自分で決めればいいこと。
酒もタバコも同じ。
大麻を吸う自由を懲役刑という厳罰で規制するのは、
個人の自由を国家権力が侵害しているということ。
懲役刑は、自由の著しい侵害であり、人権の侵害。
ヘロイン、モルヒネ、阿片、覚醒剤、元合法ケミカル、マジックマッシュルーム、MDMA、ケタミン…それらを除外する積極的理由が見当たらないのはなぜでしょうか…
除外していないとしても、同じことが上記ハードドラッグにも言えますよね:-P

2008年4月22日火曜日

しらさんへの連絡。

FC2もblogランキングも私企業なのですから、トラブルを避けるのは当然です。
FC2利用規約より抜粋。
■禁止行為について
1、法令に抵触する内容、及び画像、記事、音楽、ソフトウェアなどの著作権侵害する行為、および違法な行為を勧誘または助長する行為。
9、禁止行為に該当する恐れがある行為
11、その他、当サイトが、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為

このあたりに該当している、と判断されたのでは?
もし、大麻関連の情報サイトは拒否するといったことが、有害情報のフィルタリング強化の流れで行われているのだとすれば、言論の自由、表現の自由、思想と良心の自由に対する抑圧です。

考えすぎ、としかいいようがありません。
言論の自由、表現の自由、思想と良心の自由は存在しますが、同時に私企業がトラブルを回避する自由も存在しますし、
無料レンタルサービスにおいてasayakeドメインからのメールを拒否したからと言っても、それが直ちに上記3自由を侵害するわけでもないでしょう。
単純に一企業の自己防衛に過ぎないことを、指摘させていただきます。

ちなみにご存知でしょうけど、やまのブログ の方は、Yahoo!Blogで活動してらしたそうですが、
突然通告なしの削除をされたそうです。

大麻解禁(オープン化)のデメリットについて 下書きレベル

風邪ぽいので下書きレベル。

人間社会において、何らかのストレス・リダクション・ツールとしての、酩酊物質は必要である。

日本や欧米ではアルコールが、イスラム教圏ではコーランによって酒が禁止されているため大麻がその役割を果たしている。

日本や欧米におけるアルコール、イスラム教圏における大麻は『文化』によって、その存在が万人に認知され、制度化されている。

しかし欧米や日本における(アルコールが歴史的に使用されている)国において、大麻という酩酊物質を扱う『ノウハウ』がないため、何らかの『法的制度』をもって規制もしくは部分的な開放をしなければならない。
部分的な開放(オープン化)をする際、文化的ノウハウがないため、(無知から来るにしても)酩酊そのものが社会的な害悪とみなされ、隔離もしくは罰金などのリスクを設けることが必要である。
大麻のオープン化をする原因は(政府の発表がどうであれ、『人口10万人あたりの薬物事犯数』などを参照すれば理解できる)、他のハードドラッグ蔓延に対する防波堤、ということが多い。

日本において、少なくとも『人口10万人あたりの薬物事犯数』はそのレベルに達していないし、
薬物事犯者に対して『懲罰モデル』のみで対処していて『治療』というメソッドが存在しないこと、
(オランダ薬物政策は『予防・治療・害の削減』で構成されている)
日本の薬物事例では覚醒剤の占める役割が大多数であることから、
大麻のオープン化が、国民に与える影響は害のほうが大きいと考えられる。
(どの程度のオープン化が妥当か、という問題はあるが、それは合法化主張側から提出されなければならない。単純所持・栽培を許可したとして、流通はどうなるのか、等の問題が出てくる。)

せれさんへの回答:
Q
  1. ルシティアさんに見えている「大麻解禁のデメリット」というのを具体的に教えて下さい。
  2. 「大麻解禁」が社会的に悪影響を及ぼすというデータを示して下さい。
A
  1. 上記に記したとおり、『文化によって未知の酩酊状態』が及ぼす社会的悪影響。つまり、この文脈においてイスラム圏における大麻使用は問題なし、といえる
  2. 文化圏に依存するため、定量的・定性的データは存在しないが、オランダにおいても『大麻栽培を助長するあらゆる物の販売を禁止する方向』 『2000年に政府は大麻の自家栽培、外国からの輸入、違法な小売り、青少年に対する大麻製品の販売を厳しく規制』という方策を打ち出している。従って、少なくともアルコールが酩酊物質として定着し、大麻に対する知識が民間レベルで存在しない場合、大麻の酩酊そのものが害をもたらす、と考えられる。
まぁ2.はかなり弱いと思うけどね。

というわけでぬくくして寝ます

2008年4月19日土曜日

やっぱり見えていない

しらさんのほうが愛想をつかしたようですが。
「全体への影響」を無視も軽視もしていません。

大麻解禁に伴うデメリットという影響は無視なのでしょうか。
それとも『大麻の酩酊は、社会的に許容できないような性質のものではないことを論証しています。』なのでしょうか。それはどこで?それならはじめからそう書けばいいのでは?

まぁ、揚げ足取りですがルシティアさんへの公開書簡(2008/4/18)では『医学的』とのみ表記していて、
何もない重箱の隅(2008/4/19)では『医学的・社会学的な事実』と表記されている。

で、社会学的な研究(新たな酩酊をもたらす大麻が、医学的に無害であるかどうかにかかわらず、
 社会的に悪影響を及ぼすかどうか)のデータがそちらに見当たらないのですが。
全て「医療」レベルの話でしかないように思います。

あたりまえですが、社会的影響を考察することなくして、大麻解禁論を語ることは
砂上の楼閣でしかないです。

2008年4月18日金曜日

しらさんへの返答:基準は1つじゃない

最初にまとめ:
・臨床用と嗜好品に求められる基準って違うよね
・大麻解禁派は「全体にもたらす影響」ってのを無視もしくは軽視してるよね
・大麻取締法が人権侵害だと言うけど、「調停としての立法」とか「人権の定義」とか考えてるのかな

以下本文。
なんとまあ大麻取締法被害者センターに名指しで載ってしまいましたよ。
しらさんの主張は「医学的な知見」に主に基づいているようですが
やっぱ、法規制としては、医療用途と嗜好品では異なる基準が必要なわけで。
極端に言えばモルヒネは医療で使われているけど麻薬だよね、ってことです。

公衆衛生といいましょうか、大麻喫煙に伴う(酒と異なる種類の)酩酊を社会が許容するか否かが
「嗜好品としての」「個人使用を容認するか否か」のポイントなのです。
臨床で、医師のコントロール下で用いられる薬物と、嗜好品として用いられる薬物では異なる基準が必要だということは明白。
(これは確かにmixiでせれさんが指摘されたように「制度を守るための制度」と言えるのですが)
ルシティアさんの話は、論点が定まらず、次々と重箱の隅を突付いて回っているだけ。
反論のための反論。大麻取締法の問題を考察するのではなく、「反大麻解禁論」のための「反大麻解禁論」。厚労省に向けるのではなく、私たちに向けられる反論。
いったい、何のため?
重箱の隅をつつかれたらそこを掃除するのがそちらの役割では?
むしろつつかれる重箱の隅がない、もしくは回答が用意されている、という事態に持っていくのが
主張する側の義務ではないかと思うのです。

ちなみに、多角形の重箱の隅 に書いてあるのですが重箱の隅をつついてやる。

反対や弾圧の理由は、科学的なものではなく、政治的であり、情緒的だ。
嗜好品としてのドラッグに対する反対や弾圧は「公共の福祉」を実現するための政治的手段です。
ここで「政治的」という言葉が「お上の都合」というニュアンスで使われていることを感じますが、
大麻規制に関しては「全体の利益を実現するための、調停としての立法」というニュアンスでとらえるべきでしょう。

あとは
誰にも危害どころか迷惑すらかけていない者を逮捕勾留して裁判にかけて刑務所にぶち込んでいる現実をどう思いますか?
大麻以外のドラッグに関してもそれは言えるわけですし、全ての「被害者なき犯罪」にも言えます。
これを許容しないのは「全体の利益」に照らして、ということ…になっておりますので
全体の利益から考えても、大麻取締法は不当である」という主張をして頂かなければ。
…これを何回もmixiなどで言っているつもりでしたが、聞き入れてもらえなかったようです。
というか大麻解禁派には「全体の利益から考えて」というアプローチが乏しいのです。

また、大麻そのものの酩酊が社会的に(医学的に、ではなく)有害であり、厳罰をもって処することが
公共の福祉にかなっている、と考えることも出来るので。

あとはね。
そのような不当な扱いを止めさせることも、社会的なハームリダクションです。ハードドラッグの蔓延や弊害への対応策として大麻を「オープン化」することだけがハームリダクションではありません。
ハームリダクションという言葉がなんか薬物合法化と同期しているように思うのであえて釈迦に説法。
オランダにおいては,ハームリダクションとは,薬物使用の結果として個人及びコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減することに的を絞ったプログラムや政策を指す言葉です。この言葉には,薬物合法化についての議論に関係するものはありません。
ソースはこちら
ですので「(たとえば)大麻使用の結果として個人およびコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減する」プログラムであれば、たとえそれが「ゼロ寛容政策(現行大麻取締法の単純所持規定など)」であれど、ハームリダクションを実現している、ということが出来るのです。

あと、だ。
人権とは何かで述べられてますが、そもそも人権の定義自体が法律で定められているので
現行法において「大麻を吸う自由」というのは人権と認められていない…ということに…。
(社会契約説だの公共の福祉だのという大量の概念が必要になりますが、
 他者の自由との調停において法律が制定されている以上…
 これを『人権侵害』と主張するのは「変」ではないでしょうか。)

2008年4月17日木曜日

公開書簡かのかな。

あ。論点が見えてきた。

>大麻には、逮捕勾留して裁判にかけて前科者にしてその人の人生をぶち壊すほどの害はないから、
>個人利用が可能なように制度的に管理しよう。
>私たちはそのものズバリのことを主張しています。
1行目に同意するとしても、具体的にどのような制度で管理し、大麻そのものの酩酊に伴う害を
どう軽減していくのか、というビジョンが見えないというだけの話だったり…。

そもそも日本の薬物事犯において「治療」が行われていないというのは明らかですよね。

以下蛇足。
>誰も大麻の医療的な価値や有効性を、嗜好大麻合法化の根拠になどしていないという話でございます。
>日本政府がデータすら持っていない大麻の医療的・薬学的価値について指摘しているのです。

了解いたしました。つまり現実の指摘というだけですね。
合法化の根拠にしている、としたのはこちらのミスリードです。

>>私の中では最低でも『1回ごとに処方箋を要する』程度までが「医療大麻」と呼べるのではないかと。
>なぜ医療大麻は「1回ごとに処方箋を要する」必要があるのですか?もしあるなら理由を教えて下さい。
大麻が向精神物質である以上、要処方箋・向精神薬指定は必須だと考えているからです。
もっとも、向精神作用のないカンナビノイド製剤についてはこの限りではありませんが。

>> ちなみにサティベックス等の使用には私も賛成です。
>そうですか。「オレンジジュースはいいけどオレンジはダメ」な人なのですね。アレルギーですか?
その例えはなんか誤解を招くような気がいたします。
>自己紹介にもお書きになっていますが、「現在の嗜好品大麻解禁の動きには反対である」とのこと。
>「大麻解禁」というのはどういう意味ですか?言葉の定義を教えて下さい。そのうえで、なぜそれに「反対」なのか教えて下さい。
大麻解禁:大麻取締法の「嗜好品目的」での「オープン化」(非罰化、非厳罰化、合法化含む)。

嗜好品目的での大麻使用のオープン化について、現在の日本で、
(本来の意味での)ハームリダクションを実現するにあたって、現状維持が妥当だと考えているからです。
社会全体での「薬物による害」を軽減するにあたって、大麻の使用を容認するという選択肢が妥当であるという根拠が示されていないのです。
(欧米での部分解禁戦略採用の背景には、深刻な薬物汚染が統計上の数値として出てますが
 日本はその水準に達していないということ・・・ログ参照)

>因みに、私たちは大麻の個人利用を合法化(制度化)し、社会的に管理しようと主張しているのであって、一切の規制(ルール)が不要だと主張しているのではありません。
どの程度の個人利用が合法であり、どのような制度をもって望むのか。
流通を規制して個人使用のみを合法化するということは、アンダーグラウンド組織の資金源となる恐れがあり、それはゲートウェイドラッグとなりうるのではないか。
流通を国家が制度化するならば、大麻使用による酩酊に伴う害をどう軽減していくのか。
このあたりの具体例が(THCもカンナビストも)示されていません。

>あのね、だから、「立ち入り禁止」にしていることがおかしいと私たちは言っているのです。
そもそもおかしいとしても「向精神物質」であることは明らかですので
その害をどう社会制度で軽減していくかのビジョンがなければ
ただ「吸いたい」とだだをこねているだけにしか見えない(個人的に)のです。
問題提起としては尊重しますが。

私自身、いろいろな向精神物質(その時合法であったもの)をしてきましたが
「知られていないから」や「規制されないため」に「マナー」や「セッティング」が存在し、
それが事故の減少につながっているのではないかと思います。
逆に言えば、規制がない限り、向精神物質の酩酊そのものが危険だと考えています。

どう管理し、どう規制していくのか。
そのモデルが存在しなければ話にならないのです。

2008年4月16日水曜日

れすぽんす。2 つーかBloggerが使いにくい

なんかBloggerのエディタやコメント管理が予想以上に使いにくい。
プラグイン入れたらいいのかな。

うんこまんさん:
 詳細化、具体例をあげる、「脳内報酬系」の話をする、とか。
 ダメゼッタイといわれたら人は興味を持つものなのです。

 …教育、に対する信憑性がない、と言われたらそれまでですが
 インターネットで飛び交う情報に対して免疫が不足してるのでは?と。

れすぽんす。

THC本体ktkr
mixiでkamihitoeという人相手にスルーされまくりでございました。

白坂さん:
>そうだけど、だから何でしょうか?(^^y-~
>何を批判されているのか分かりません。
>嗜好品としての大麻合法化を主張する者は、医療大麻について話してはいけないのでしょうか?
少なくともあそこで上げられた文章について、医療目的での大麻製品の使用を合法化する根拠にはなっても
嗜好品大麻を合法化する根拠にはならないという話でございます。

ちなみに『医療目的での大麻製品の使用』といっても、抽出物の投与から
ほとんど規制されないジョイントの提供(カリフォルニア)までありますが
私の中では最低でも『1回ごとに処方箋を要する』程度までが「医療大麻」と呼べるのではないかと。
(つまりカリフォルニアの例は嗜好品大麻ではないかと考えてます)
ちなみにサティベックス等の使用には私も賛成です。

>サティベックスは医療大麻カテゴリの話であって、嗜好品カテゴリとは何の関係もない、ということを仰りたいようですが、両方とも「大麻」という親カテゴリーに入っているものです
確かに親カテゴリーに属するのですが、医療大麻(最低でも要処方箋)と嗜好品としての合法化は
法概念として別ではないでしょうか。

嗜好品としての合法化を求めて医療大麻を盾にとるのは卑怯ではないでしょうか。

>私たちの焦点は、大麻の害が、逮捕勾留して裁判にかけ、その者の生活を根底から破壊し、近親者にも辛くて悲しい思いをさせなければならないほどのものなのか、という点にあります。
それこそ「立ち入り禁止」という札がかかっているのに入った罰ではないでしょうか。
むしろ大麻の「オープン化」に伴う害(どの程度のオープン化が妥当かも議論の余地ありですが)と
「入ってはならない」というところに入って逮捕、拘留される害を比較して
比較してオープン化が妥当であるという論が全く(カンナビストもTHCも)出てこないのが疑問です。

2008年4月7日月曜日

大麻取締法被害者センターに対して

こういう記事に対して反論してみる。

大麻の作用の多くは△9.テトラヒドロカンナビノール(
(中略)
れていることなどがWHOの1997年のレポートによって報告されている。
これは「医療大麻」カテゴリの問題であって「嗜好品」のカテゴリではない。
しかも「サティベックス」は
米国では、2006年にFDAより出された「オピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛治療」での「サティベックス」の開発を後期段階から進めることの許可を受け、
とあり、末期がん患者の疼痛治療用であり、嗜好品とは何の関係もない。
(医療目的での大麻抽出物の使用については肯定する)

「大麻取締法の立法事実である大麻の有害性ないしその使用による影響については、大麻には幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低 下等をもたらす精神薬理作用があり、個人差が大きいとしても、長期常用の場合だけでなく、比較的少量の使用でもそのような症状の発現があることが報告され ており、有害性が否定できないことは公知の事実といえる。また、大麻を用いた治療が国際的な医学界で標準的な治療方法として承認されているとも認められな い。」「上記のような大麻の有害性に鑑みると、大麻の所持等を禁止している大麻取締法は憲法13条、25条に違反するとはいえず、また、その処罰規定は、 懲役刑の下限の低さ等に照らし、過度に重い刑罰を定め罪刑の均衡を失するものとはいえないから、憲法31条に違反するものではない。」として退けた判決は 相容れないものである。
すなわち「幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低 下等をもたらす精神薬理作用」を害とみなすか否かが焦点である。
タバコやアルコールには幻視・幻覚・幻聴をもたらす『急性の』作用はない。

大麻を用いた治療が国際的な医学界で標準的な治療方法として承認されているとも認められな い。
その通りすぎて何も言うことがない。
なお、医療大麻の研究が日本で行われるべきかどうかについて、この裁判は関係ない。

懲役刑の下限の低さ等に照らし

実際初犯はほぼ執行猶予らしいし。

で。
『人権』って何よ。という問題が…。

2008年4月5日土曜日

考え方

政府の発表した政策について、発表した「理由」「前文」ではなく
「実際の刑罰規定」や「政策決定の背景」を考慮して、いわば「裏を読む」ことにする。
(なんかルーマン・ハバーマス論争がちらついてくるがオッカムのカミソリで強引に切り落とす)

基本的に、事犯数の統計データは政府発表のものを使用。
各ドラッグの有用性/害性についてのデータは、WHOや国家の発表したデータでさえ
政治的圧力が予想されるため、参考程度にとどめる。

現在の日本における薬物政策の問題点

  • 「治療」メソッドの不足 - 薬物使用者が「犯罪者」であり「病気」ではないとされ、適切な治療が受けられず、再犯率が高い
  • 「予防」メソッドの不足 - 厚生労働省外郭団体『ダメ・ゼッタイ』の説得力のなさ、およびインターネットでの薬物情報の氾濫に対する対策が出来ていない
  • 「ケア」メソッドの不足 - 現在使用中の人間に対して「害」を有効に伝達する手段が存在していない
  • (大麻に限る)「医療目的/産業目的での実質的使用不可」 - 喫煙者の増大に伴うものであるが、医療大麻については、外国で有効であれば治験して採用するべきであるし(カンナビノイドを抽出or合成したものが望ましい)、麻繊維は資源としてある程度有効である(無害-THCを含まないことが条件)。
この「治療」「予防」「ケア」メソッドの不足は、現在の日本において解決されるべき問題であり、
医療目的/産業目的での大麻草の使用は考慮されるべきである。

ただ、このメソッドを達成したとしても、大麻などの「オープン化」につながるわけではない。

ハームリダクションの観点から言えば(考察編)

「ハームリダクション」の観点から「部分開放型政策」を選択するべきか、というのは
その国における薬物汚染(10万人あたりの使用数)が一定以上でなければならない、と考える。
なぜなら、部分開放型政策がハームリダクションの観点から有効であるためには
薬物事例が致命的なほどに多くなければならないからである。

部分開放によって、解放された「ソフト」ドラッグにユーザーが流入し、「害」を減少させることを目的としている以上、ある程度の「ハード」ドラッグのユーザーが社会的害を及ぼしていることが前提である。

今の日本はどうか。

どうやら、その水準には達していないようである。
ただ、MDMAが末端では摘発されていないという未確認の情報がある。

ハームリダクションの観点から言えば(データ編)

現在の日本において大麻の「オープン化」でハームリダクションが得られるとは思わない。
そのためのデータを示す。

薬物犯罪の検挙数。
S63(1988)年 検挙件数29,777 検挙人員20,339人
H17(2005)年 検挙件数19,999 検挙人員13,346人
H18(2006)年 検挙件数17,226 検挙人員11,606人
H19(2007)年 検挙件数16.929 検挙人員12,010人
(各年度の警察白書から抜粋)
H17-19で件数が減っている。

平成3年警察白書より 薬物事例の人口10万人あたりの比率
S54年(1979年) 日本16.9人 フランス19.5人 イギリス28.7人
H01年(1989年) 日本14.9人 フランス59.7人 イギリス91.9人
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h03/h030105.html
新しい『薬物事例の人口10万人あたりの比率』が警察白書で出てませんのでご容赦を。

ちなみにアメリカとの比較で、イギリス、フランスは載ってないのですが
1997年で薬物事犯発生率が日本23.9に対しアメリカ591.0です。
(平成11年版犯罪白書のあらまし より 2次データですが
 http://homepage1.nifty.com/hharai/gyoseki/00report_10000_comparison_hawaii&kyushu.htm )

ハームリダクションが必要なほど、薬物は浸透していない、と私はこれらのデータから主張します。


平成19年度警察白書より
H18(2006)年 覚醒剤事犯 検挙件数17,226 検挙人員11,606人
  同      大麻事犯  検挙件数 3,252 検挙人員 2,288人
  同      麻薬/向   検挙件数 1,154 検挙人数 504人
  同      あへん    検挙件数 31 検挙人数  12人

http://www.npa.go.jp/hakusyo/h18/3shou/3-4.pdf

言語の定義

用語を定義する。
「オープン化」とは、非罰化、罪刑軽減化、非犯罪化、などの「大麻取締法の罪刑を軽減する」全てのことを指す。
「ハームリダクション」は、
オランダの薬物政策より抜粋
オランダにおいては,ハームリダクションとは,薬物使用の結果として個人及びコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減することに的を絞ったプログラムや政策を指す言葉です。この言葉には,薬物合法化についての議論に関係するものはありません。
と定義する。この語が単体で使用されるとき、薬物合法化を意味しない。

「部分開放型政策」は
現在オランダ/イギリスなどで行われている、大麻などの比較的害の少ないドラッグの所持を科料などの軽い刑に処す政策を意味する。

「ゼロ寛容政策」は
現在日本/シンガポールなどで行われている、ドラッグ全てを厳罰(懲役以上)の刑に処す政策を意味する。

日本の大麻問題をメタ的に考える

現在、日本の大麻問題について
・無関心
・人権違反なので大麻取締法を変更して罪刑軽減/非罰化/解放 すべき
などの意見が存在している。

どういうことか。
これから、考えていく。