大麻を吸う自由、大麻を吸わない自由。ヘロイン、モルヒネ、阿片、覚醒剤、元合法ケミカル、マジックマッシュルーム、MDMA、ケタミン…それらを除外する積極的理由が見当たらないのはなぜでしょうか…
ひとりひとりが自分で決めればいいこと。
酒もタバコも同じ。
大麻を吸う自由を懲役刑という厳罰で規制するのは、
個人の自由を国家権力が侵害しているということ。
懲役刑は、自由の著しい侵害であり、人権の侵害。
除外していないとしても、同じことが上記ハードドラッグにも言えますよね:-P
大麻を吸う自由、大麻を吸わない自由。ヘロイン、モルヒネ、阿片、覚醒剤、元合法ケミカル、マジックマッシュルーム、MDMA、ケタミン…それらを除外する積極的理由が見当たらないのはなぜでしょうか…
ひとりひとりが自分で決めればいいこと。
酒もタバコも同じ。
大麻を吸う自由を懲役刑という厳罰で規制するのは、
個人の自由を国家権力が侵害しているということ。
懲役刑は、自由の著しい侵害であり、人権の侵害。
■禁止行為について
1、法令に抵触する内容、及び画像、記事、音楽、ソフトウェアなどの著作権侵害する行為、および違法な行為を勧誘または助長する行為。
9、禁止行為に該当する恐れがある行為
11、その他、当サイトが、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
もし、大麻関連の情報サイトは拒否するといったことが、有害情報のフィルタリング強化の流れで行われているのだとすれば、言論の自由、表現の自由、思想と良心の自由に対する抑圧です。
「全体への影響」を無視も軽視もしていません。
ルシティアさんの話は、論点が定まらず、次々と重箱の隅を突付いて回っているだけ。重箱の隅をつつかれたらそこを掃除するのがそちらの役割では?
反論のための反論。大麻取締法の問題を考察するのではなく、「反大麻解禁論」のための「反大麻解禁論」。厚労省に向けるのではなく、私たちに向けられる反論。
いったい、何のため?
反対や弾圧の理由は、科学的なものではなく、政治的であり、情緒的だ。嗜好品としてのドラッグに対する反対や弾圧は「公共の福祉」を実現するための政治的手段です。
誰にも危害どころか迷惑すらかけていない者を逮捕勾留して裁判にかけて刑務所にぶち込んでいる現実をどう思いますか?大麻以外のドラッグに関してもそれは言えるわけですし、全ての「被害者なき犯罪」にも言えます。
そのような不当な扱いを止めさせることも、社会的なハームリダクションです。ハードドラッグの蔓延や弊害への対応策として大麻を「オープン化」することだけがハームリダクションではありません。ハームリダクションという言葉がなんか薬物合法化と同期しているように思うのであえて釈迦に説法。
オランダにおいては,ハームリダクションとは,薬物使用の結果として個人及びコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減することに的を絞ったプログラムや政策を指す言葉です。この言葉には,薬物合法化についての議論に関係するものはありません。ソースはこちら
大麻の作用の多くは△9.テトラヒドロカンナビノール(これは「医療大麻」カテゴリの問題であって「嗜好品」のカテゴリではない。
(中略)
れていることなどがWHOの1997年のレポートによって報告されている。
米国では、2006年にFDAより出された「オピオイド系薬剤による治療で効果の見られない末期がんの患者の疼痛治療」での「サティベックス」の開発を後期段階から進めることの許可を受け、とあり、末期がん患者の疼痛治療用であり、嗜好品とは何の関係もない。
「大麻取締法の立法事実である大麻の有害性ないしその使用による影響については、大麻には幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低 下等をもたらす精神薬理作用があり、個人差が大きいとしても、長期常用の場合だけでなく、比較的少量の使用でもそのような症状の発現があることが報告され ており、有害性が否定できないことは公知の事実といえる。また、大麻を用いた治療が国際的な医学界で標準的な治療方法として承認されているとも認められな い。」「上記のような大麻の有害性に鑑みると、大麻の所持等を禁止している大麻取締法は憲法13条、25条に違反するとはいえず、また、その処罰規定は、 懲役刑の下限の低さ等に照らし、過度に重い刑罰を定め罪刑の均衡を失するものとはいえないから、憲法31条に違反するものではない。」として退けた判決は 相容れないものである。すなわち「幻視・幻覚・幻聴・錯乱等の急性中毒症状や判断力・認識能力の低 下等をもたらす精神薬理作用」を害とみなすか否かが焦点である。
オランダにおいては,ハームリダクションとは,薬物使用の結果として個人及びコミュニティの双方に起きる害を具体的に削減することに的を絞ったプログラムや政策を指す言葉です。この言葉には,薬物合法化についての議論に関係するものはありません。と定義する。この語が単体で使用されるとき、薬物合法化を意味しない。